路線バス運転士になった元ウェディングプランナーの乗務日誌

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路線バス運転士こーくんのブログ

路線バスは使用するバスの大きさも決まっています。

『道路運送法』ってご存じですか?

「道路”交通”法」は交通ルールを定めた
法律として広く知られていますが、
この『道路運送法』はバスやトラックなど
道路を事業で使うことについて
色々定められた法律のことです。

で、今日はこの道路運送法が
定めている決まりから雑学をひとつ
お届けしましょう。

バス路線を新規に開設するときは
経路やバス停の位置などの事業計画を
事前に公安委員会や運輸局などへ提出し
認可をもらうわけですが、
それらの中に「配置する車両の最大値」
と言う項目があるんです。

つまり、

「使用するバスの大きさは?」

と言うわけです。

まぁ、路線バスだからといって
大型バスが走れる道路環境でないと
運行は難しいですからね。

で、この事業計画ですが、
例えば、小型バスで認可を受けた場合は
小型バスでしか運行することができず、
将来、乗車人員が増えて車両を大型バスに
切り替えたい場合は事業計画の
「配置する車両の最大値」を大型バスの
諸元に変更しなければいけません。

もちろん、変更と一口に言っても
公安委員会・道路管理者などの機関が
色々に関係してきますので
「簡単に…」とは行きません。

『路線バスが道路を走る』

普段見慣れているこの光景ですが
使用するバスの大きさひとつでも
色々な手続きを経ているんですよ。

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