路線バス運転士になった元ウェディングプランナーの乗務日誌

menu

路線バス運転士こーくんのブログ

「東名の悪質停車事故」危険運転致死傷罪を断念するならば法改正してよ!

少し前の話題になりますが、交通トラブルから高速道路の追い越し車線で車を停車させ、トラックが追突して夫婦が死亡した悪質な事件。

神奈川県大井町の東名高速道路で6月、ワゴン車が大型トラックに追突され夫婦が死亡し、娘2人がけがをした事故があり、県警は10日、ワゴン車を無理やり停車させたとして、自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷)などの疑いで福岡県中間市の建設作業員、石橋和歩容疑者(25)を逮捕した。

逮捕容疑は6月5日午後9時35分ごろ、静岡市清水区の自動車整備、萩山嘉久さん(45)のワゴン車の進路をふさいで追い越し車線に無理やり停車させ、トラックが追突する事故を引き起こしたなどとしている。この事故で、嘉久さんと妻の友香さん(39)が死亡、高校1年と小学6年の姉妹がけがをした。

(産経ニュース)

正直、バス運転士に転職してから「急な割り込み」「バス停から出発できない(無理な追い越し)」「自転車の急な車線変更」など、他の車にイラッとすることが多くなりましたね。ただ、最近は車間を開けて「割り込むならどうぞ…」のようにストレスをためない運転を心がけています。

そうはいっても、先日、左折しようとしたところ右折レーンから急な割り込み(しかも、ウィンカーなし)が!!

さすがに左折するときは横断歩道など左に意識が集中していますのでこの割り込みにはクラクション!!!!

相手は何食わぬ顔をしてスーと直進していきましたが、冷静を心がけている私も「コノヤロー!」と心でつぶやいていましたね。ここで相手からサンキューハザードでもあれば多少は怒りも収まったのでしょうが…(どっちにしても違反なんですけどね)

さて、話しを本題に戻し今回の事故。と言うより「事件」だと私は思っていますが、ネットではこの悪質な行為に対し「殺人罪じゃないの?」などの声が上がるほど注目されていますが、結局、最大20年以下の懲役刑が科せられる『危険運転致死傷罪』ではなく、最大7年以下の懲役もしくは禁固又は100万円以下の罰金刑となる『過失運転致死傷罪』で起訴されるようです。

あくまで個人的な意見ですが、やはり「釈然としない」のが正直なところですね。

まず、『危険運転致死傷罪』を断念した理由についてですが、この条文が大きく関わっているそうです。

(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させること

これは『危険運転致死傷罪』が適応できる理由のひとつですが、この条文は「運転していること」が前提に書かれています。つまり、今回の事件は停車して車外で口論しているときの追突事故であるため、「運転行為から離れている(=適応できない)」との解釈だそうです。

正直「だったら、今回のような危険な運転も処罰できるように法改正してよ!」「この先、一生免許取れないようにしてよ!」なんて思いますね。私は法律家ではありませんので、このあたりに関しては立場ごとに色々な意見があるでしょうが、今回に限らず北海道で2015年発生した『砂川5人死傷事故』は悪質な運転から4人を死亡させたにも関わらず懲役23年(一部、上告中)ですよ。

よく、悪質な運転にまつわる判決報道を見聞きしますが、「飲酒で人の命を奪っておいて○年なの?」「被害者の人権より加害者の人権のほうが大切なの?」と日本の法制度に関して思うこともしばしば。

もちろん、事故は千差万別で状況を考慮するケースもあるでしょうから、全てを同一視するわけではありせん。ただ、このような悪質な事件があったときの判決内容を聞くと、法と国民感情とのズレを感じられずにはいられません。やはり、時代に即した法整備が必要な気がしますね。

最後に煽り運転などの行為を受けたときのアドバイスがツイートされていましたのでリツイートしましたが、ブログでも紹介しておきます。

LINEで送る
Pocket

関連記事

「優良バス会社への就職を加速させる」バス運転手総合サイト「バスギアターミナル」