路線バス運転士になった元ウェディングプランナーの乗務日誌

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路線バス運転士こーくんのブログ

「鉄道&バス忘れ物市」忘れ物って販売してもいいの?

「鉄道&バス忘れ物市」

電車やバス車内で忘れられた物品を百貨店やショッピングセンターの特設会場で販売している光景を見かけることがあります。

●ファッションリング 450円
●傘 10円
●ファッション時計 200円
●サングラス 150円
●靴 130円
●ブランドバッグ 1300円
●財布 170円
●任天堂3DS 6500円

など、忘れ物(リサイクル品)と言ってもその値段は破格です。また、物によってはほとんど使用されておらず新品同様の物も存在しますから、掘り出し物をお目当てに連日大勢の方が来場されます。

さて、このような忘れ物市は購入者にとってはありがたいのですが、そもそも忘れ物を売ってもいいのでしょうか?

今回はそのような疑問について書いてみましょう。

忘れ物があったときの処理

バス車内で忘れ物があった場合、どのように処理されるのでしょう?

基本的には片道の運行が終了すると運転士は車内をチェックし忘れ物がないか確認します。そして、忘れ物があれば車庫に戻ったときに管理者に報告書を添えて提出し、営業所や忘れ物センターなどで管理することとなります。

余談ですが、忘れ物があると報告書を書かなくてはいけませんし、車庫に戻るまで管理しなければいけませんので運転士としては”面倒”なのが正直なところです。

忘れ物を売ってもいいの?

では、忘れ物を売っても問題ないのでしょうか?

結論から言うと「法令で認められた物は売却(処分)しても良い」ことになっています。

これらを定めた法律が『遺失物法』と呼ばれる法律です。

この法律では、鉄道・乗合バス・定期船・定期航空など不特定多数が利用する交通機関を「特例施設占有者」と定め、忘れ物があった場合は、詳細を警察署へ書面やデータで報告するだけで遺失物は事業者で管理することが可能となったのです。

また、これまで6ヶ月保管とされていた遺失物は、傘・衣類・自転車・ファッションアイテムなど日用品に関しては保管期間が2週間に大幅短縮され、これ以降は売却(処分)してもよいと平成19年に改正されたのです。

もちろん、キャッシュカード・クレジットカード・スマホなど個人情報に関わる物の販売は許可されていませんし、10万円以上の現金や相応の価値がある証券・貴金属などは警察署への提出が義務付けられていますので、こういった物が忘れ物市に出ることはありませんのでご安心を…

最後に、忘れ物について色々書いてみましたが、運転士をして思うのが「傘・手袋・ハンカチなどの忘れ物はほとんど取りに来ない」と言う実情です。これは紛れもなく「大量生産・大量消費」の時代背景を物語っているように感じますね。

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