路線バス運転士になった元ウェディングプランナーの乗務日誌

menu

路線バス運転士こーくんのブログ

忘れ物の食品を職員が食べて法的な問題はないの?

先日「鉄道やバス車内の忘れ物を処分市で売ってもいいの?」と言う疑問について色々書いてみましたが、「じゃ、食品の忘れ物はどうなるの?」と言う疑問の声をいただきましたので、食品についても紹介してみようと思います。

即日破棄しても問題ない

まず、遺失物法では「保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、これを売却することができる(第20条)」「売却をすることができないときは廃棄することができる(第21条)」「”売却をすることができない”とは生鮮食料品や生花など…(警察庁・遺失物法等の解釈運用基準)」とされていますので食料品に関する忘れ物は内容によりますが即時破棄しても問題ないと解釈できます。

ただ、法的な問題は別にして、食料品は冷蔵庫など保管場所を別に設けなければいけませんし、万一、返却した食品を食べて食中毒などに陥ったりすると何かと厄介ですので、事業者としては”即日処分”としているところが多いと思います。(正直、このあたりは一般論だと思いますが…)

破棄した食品を職員が食べることはあるの?

「忘れ物のコンビニ弁当を職員が食べた」なんてネタが聞こえてきそうですが、食べる人はほとんどいないでしょう。(ゼロとは言いませんが…)

と言うのも、企業のコンプライアンスや職員のモラルが声高に叫ばれる時代ですから、例え賞味期限が切れた弁当でも職員が食べたことによって「横領」と言い出す人もいるかもしれません。

実際、「欠席などで余った給食を調理員が食べたことが”役得ではないか?”と問題視された」なんてニュースが出るくらいの世の中ですから「忘れ物のお弁当は食べました」とは事業者は言わないでしょう。ちなみに2013年に騒がれた給食問題ですが「余ったのは結果論で捨てるくらいならいいじゃん! それより給食費を払わずタダメシ食べている未納問題のほうが重要じゃないの?」と私なんかは思いましたね。

ちょっと話は逸れましたが、いずれにしても「管理衛生上、処分させていただきました」と事業者は答えるでしょうし、何より「毒が盛られている」「針が混入してある」「傷んでいて腹痛を招く」と言った可能性も否定できませんから、食べる人はほとんどいないと思います。

このような実情がありますので、食料品に関してはかなり早い段階で処分されると思っていいでしょう。ただ、管理が容易で日持ちのする贈答品などは保管しておいてくれる場合もありますから「食料品」と言っても対応は事業者によって異なります。

LINEで送る
Pocket

関連記事

「優良バス会社への就職を加速させる」バス運転手総合サイト「バスギアターミナル」