路線バス運転士になった元ウェディングプランナーの乗務日誌

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路線バス運転士こーくんのブログ

バスや電車の車内で「怒鳴る」と軽犯罪法違反で逮捕される可能性も!

路線バスの運転士になって3年目ですが、本当に「色々な人が利用するなぁ」と思います。

一口に「学生が利用する」と言っても、静かに本を読んでいる子、友達と会話をしている子、イヤホンで音楽を聴いている子、スマホをいじっている子など様々です。他にも、ビジネスマン、身体障害者、高齢者など様々な方が利用されるのですが、それゆえ予期せにハプニングやトラブルに遭遇することもあります。

先日も転回場で他の運転士と雑談していたのですが、混雑している様子を見て「増便を出せよ!」と言いながら乗ってくる客や、イヤホンの音漏れを注意した乗客同士でのトラブルと言ったこともあったそうです。

私自身は、夜の車内でいきなりひとり言で怒鳴り出す乗客に遭遇したことがあるのですが、色々な性格の人が乗車する公共交通ではこのようなトラブルとは無縁でいられないことを痛感します。鉄道でも昨今、駅員などに対する暴力行為もクローズアップされていますしね。

さて、これらのトラブルの背景には、「俺は乗客だ!」と言う権利意識と、接客業を意識し以前のように一方的な対応に出られない事業者が増えたことによる構造の変化によって「現場が乗客のストレスの”はけ口”にされやすい環境になってしまったのではないか?」と個人的に考えています。

以前、同じ世代でタクシーを運転している方と話をしたのですが、タクシーはバスよりひどいらしく、ストレスを発散することを前提に乗ってくる人もいるのだそうです。つまり、何かにつけて因縁や文句を言ってくるという厄介な乗客の事です。

バスや電車の車内で「怒鳴る」と軽犯罪法違反で逮捕される可能性も!

さて、私自身もいつ大きなトラブルに巻き込まれるか心配な部分もあるので最近は法律や規則を勉強しています。

と言うのも、文句を言ってくる乗客はその文句を聞いて、こちらに非があれば謝罪することによってその場は収まるケースが多いのですが、非が無いケースや乗客が延々と怒鳴り続け運行に影響が出そうになった場合には最終手段として法律を用いて遮断するか、必要に応じて警察を呼ぶより他ないからです。

例えば、車内で怒鳴る客の場合です。飲酒であれば「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」に、そうでなくても軽犯罪法に触れる可能性が高いと言えます。ちなみに軽犯罪法では「公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者は拘留又は科料に処する(抜粋)」となっています。

あと、名古屋市交通局や都バスのような公営バスの場合、運行業務を妨害した場合は「公務執行妨害」となる可能性もあるそうです。正直、公務執行妨害と聞くと警察のイメージが強かったのでちょっと意外ですが可能性はあるそうです。

また、真偽は定かではありませんが、怒鳴られた側の運転士が精神的な苦痛を受け休業に至り、慰謝料を乗客に請求したという事例も他社ではあるそうです。

トラブル自体は各事業ごとに対処法が定められていると思うのですが、マニュアルですべてカバーできないのが公共交通です。トラブルが収集せず、乗車拒否や警察を呼ぶ可能性もゼロではない以上、関連法や運行に関する規定は勉強しておいたほうがいいと思っていますが、なんだか「ギスギスした世の中になったのかな?」と時代の変化も感じます。

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